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( 山口県光市母子殺害屍姦事件関連ウェブページ ) |
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| おことわり:私(杉浦憲二)が、このウェブサイトを作成し公開することにしたのは、 橋下徹(はしもと とおる)弁護士のTV番組での発言に扇動されたからではありません。 私は、テレビ受像機を持っていません。 このことは、もし機会が与えられれば、法廷で証言しても構いません。 | ||||
| 懲戒請求テンプレート | |||||||
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東京弁護士会 |
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| 〒 | 100-0013 | 東京都 千代田区 | 霞が関 1−1−3 | 弁護士会館6階 | Tel: | 03-3581-2201 | |
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東京弁護士会への懲戒請求テンプレート 東京弁護士会への懲戒請求テンプレート (懲戒理由を自分で書くタイプ) |
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| 第一東京弁護士会 | |||||||
| 〒 | 100-0013 | 東京都 千代田区 | 霞が関 1−1−3 | 弁護士会館11階 〜13階 | |||
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第一東京弁護士会への懲戒請求テンプレート 第一東京弁護士会への懲戒請求テンプレート (懲戒理由を自分で書くタイプ) |
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| 第二東京弁護士会 | ( 安田好弘弁護士らが所属 ) | ||||||
| 〒 | 100-0013 | 東京都 千代田区 | 霞が関 1−1−3 | 弁護士会館9階 | Tel: | 03-3581-2255 | |
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| 札幌弁護士会 | |||||||
| 〒 | 060-0001 | 北海道 札幌市 | 中央区 北1条 西10丁目 | 札幌弁護士会館7階 | |||
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札幌弁護士会への懲戒請求テンプレート 札幌弁護士会への懲戒請求テンプレート (懲戒理由を自分で書くタイプ) |
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| 仙台弁護士会 | |||||||
| 〒 | 980-0811 | 宮城県 仙台市 | 青葉区 一番町 2-9-18 | Tel: | 022-223-1001 | ||
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| 横浜弁護士会 | |||||||
| 〒 | 231-0021 | 神奈川県 横浜市 | 中区 日本大通 9番地 | ||||
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| 愛知県弁護士会 | |||||||
| 〒 | 460-0001 | 愛知県 名古屋市 | 中区 三の丸 1-4-2 | Tel: | 052-203-1651 | ||
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| 大阪弁護士会 | |||||||
| 〒 | 530-0047 | 大阪府 大阪市 | 北区 西天満 1−12−5 | ||||
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| 広島弁護士会 | ( 足立修一弁護士らが所属 ) | ||||||
| 〒 | 730-0012 | 広島県 広島市 | 中区 上八丁堀 2-66 | Tel: | 082-2280-0230 | ||
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| 福岡県弁護士会 | |||||||
| 〒 | 810-0043 | 福岡県 福岡市 | 中央区 城内 1-1 | Tel: | 092-741-6416 | ||
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OpenOffice をダウンロード&インストールする(無料) (PDF形式の文書を扱うツールで無償のもののひとつ) |
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| そもそも この事件を知りたい・確認したいというかたへ: | |||||||
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山口県光市母子殺害屍姦事件 (葵龍雄のサイト)
山口県光市母子殺害屍姦事件 奇妙な弁護士達 (葵龍雄のサイト) 山口母子殺人事件 (無限回廊) |
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| などのサイトを参考にしてください。 | |||||||
| 広島高裁から | |||||||
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差し戻し控訴審 判決要旨 (2008年4月22日)
第1審判決を破棄する。被告人を死刑に処する。 |
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| 検察側から | |||||||
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差し戻し控訴審第11回公判で読み上げられた検察側の弁論要旨
被告人は上告審および当審に至ってそれまで認めていた事実関係を争い、… 反省悔悟するどころか事実を捏造(ねつぞう)・歪曲(わいきょく)し、 被害者を冒涜(ぼうとく)してまで死刑を免れようとする態度に出ており、 被告人の真摯(しんし)な反省悔悟と被告人の口から真実が語られることを希求する 遺族に更なる苦痛、更なる憤りを与えて顧みない態度に終始しているのであって、 被告人に対しては死刑をもって臨むほかない。 |
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| 本村洋氏 | |||||||
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本村洋氏の意見陳述
「君が犯した罪は万死に値します。」 本村洋氏「懲戒請求してくださった皆様には感謝の気持があります」 |
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橋下弁護士は、何故に、懲戒請求の数に意味があると考えるのか、
橋下弁護士の答弁書の中に、それを説明している部分がありますので、
それを抜き出してみました。 |
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懲戒請求の数の問題 (橋下弁護士の答弁書より)
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懲戒理由を自分で書く人にとって、役に立つかもしれない情報を集めつつあります。 |
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| 補足情報 | |||||||
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弁護士法
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第五十八条
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何人も、弁護士又は弁護士法人について 懲戒の事由があると思料するときは、 その事由の説明を添えて、 その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会に これを懲戒することを求めることができる。 |
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| 日本弁護士連合会(日弁連)のサイト内の「弁護士の懲戒制度」に関する説明 | |||||||
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弁護士等に対する懲戒の請求は、 事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、… |
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弁護士法
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第二十二条
(会則を守る義務)
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弁護士は、所属弁護士会及び本会の会則、会規及び規則を守らなければならない。 |
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日本弁護士連合会会則
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第二十九条
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弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。 |
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弁護士職務基本規程
(会規)
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第七十四条(裁判の公正と適正手続)
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弁護士は、裁判の公正及び適正手続の実現に努める。 |
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第七十五条(偽証のそそのかし)
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弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、 又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。 |
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第七十六条(裁判手続の遅延) |
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弁護士は、怠慢により又は不当な目的のため、 裁判手続を遅延させてはならない。 |
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弁護士職務基本規程 (PDF 版)を見る
弁護士職務基本規程 (html 版)を見る |
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| ところで、 | ||||
| 「弁護士に懲戒請求をすると、損害賠償をしなければいけなくなるぞ」 | ||||
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という威しが、ネット上で、チラホラ見受けられますが、
本当でしょうか? その根拠として挙げられている判例を、きちんと 読んでみましょう。 良く見かける最高裁の判例は: http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070424155439.pdf で、この中から、 という部分が意図的に抜き出されて引用されていますが、 この判例は、単に 訴訟に負けた弁護士が悔し紛れに相手弁護士に対して 嫌がらせを目的として懲戒請求をかけたというもので、 今回のこの話とは、状況が異なります。 では、普通の懲戒請求の場合はどうなのか、というと、 この前に、以下のようなことが述べられています。 というわけで、 ・懲戒事由がちゃんとあると考えている ・業務妨害とか名誉毀損等を意図してない のであれば、懲戒請求しても 不法行為を構成するとはいえないのです。 |
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嘗て、サラ金が、貸金業法に定められた金利より高い金利を取っていました。
連中は、(貸金業法には反していても) 出資法に定められた上限金利金利以下であると言って、 違法ではない、と主張していました。 しかし、実際には、そんな詭弁は認められませんでした。 出資法は、ビジネスの元手を貸す 出資に関する法律であって、 消費者の消費行動に関する法律ではないのですから。 結局、裁判所が出した判決は、 消費者の消費行動の借金に関してて定めた貸金業法で定めた 金利の上限を超えた金利は違法とされ、 そういう違法金利は(当人が了承したものであっても)無効とされ、 取りすぎた金利を取り戻す裁判は、連戦連勝で、 取りすぎ金利の為の取立てに関する 損害賠償請求も連戦連勝です。 今、詭弁護士達が、安田組ら妄言戯言弁護士達に対する懲戒請求について、 該当しない最高裁判決を引き合いに出して、人々を騙そうとしています。 裁判に負けた弁護士が 腹いせとして 嫌がらせ目的でやった懲戒請求 という、極めて異例な事件に関する最高裁の判例を無理矢理曲解して、 懲戒請求をすることに対し異常に高いハードルを設定しようとする 勝手な主張をシツコク垂れ流したり、 弁護士サマに 不用意に懲戒請求をすると損害賠償請求されるぞ、と脅したりしています。 これは、消費者への金貸しに際して、貸金業法に定められた金利の上限には 違反しているのに、対象が異なる出資法を引き合いに出して、 後者に定められた上限金利金利以下であり、違法ではない、 と強弁していいたのと同じです。 そんなイカサマな勝手な主張は、裁判所によって、完全に徹底的に否定されました。 懲戒請求について、状況が違う話を持ち出して人々を騙そうとしている 今回の例も、この前例のとおりの結果となります。 |
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| 懲戒請求という制度を世間に知らしめた橋下(はしもと)弁護士: | ||||
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| 損害賠償請求事件(:平成19年(ワ)第1417号)の 橋下(はしもと)弁護士の答弁書 | ||||
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p1〜p3
p4〜p89
橋下弁護士の Blog "橋下徹の Lawyer's EYE"
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既に 懲戒請求した方々に対し、
平成19年10月9日付けで、
今枝仁弁護士より "求釈明書" なるものが送られてきたようですが、
橋下徹弁護士曰く
「無視して下さい」
とのことです。
橋下弁護士の主張のうち 要約されている部分を引用すると: 詳細は → 橋下弁護士の Blog "橋下徹の Lawyer's EYE" をご覧ください。 因みに、広島弁護士会も、今枝仁弁護士からの この 求釈明書には答える必要はないと解答しています。 こんなものに釈明やら回答をする必要は無いのは勿論だけど、 恫喝されて 何もしないのは"癪に障る"という方は、 逆に今枝弁護士に求釈明書を送ってみては如何でしょう。 例えばこんな感じで:今枝弁護士への求釈明書。 今枝仁弁護士からの "求釈明書" なるもの の他に、各弁護士会から、 住民票を送れ とか、 回答書に記述して送れ、とか、 地方の弁護士会に来い、とかいうものが 送られてきつつあるようですが、 橋下徹弁護士曰く、これも、 「無視して下さい」 とのことです。 橋下徹弁護士の主張のこの部分を引用します: |
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この問題は、最初は、 『人権真理教』 の『死刑廃止論者』派の弁護士たちによる 迷惑極まりない 自慰行為、というものでした。 (どうも 一人 毛色の変わったのが混じっていたようで。そいつの場合は、ナルチシズムの自慰行為、のようですけど。) ところが、その後、弁護士の懲戒請求という話になると、 「愚かな一般大衆ふぜいが 我々 弁護士様を批判するとはケシカラン」 と考える弁護士達が、この問題に参加してきました。 うえに挙げた最高裁の判決の文中にあるとおり、 日本の弁護士会には『世界で類例を見ない広範な自治権』が認められていますが、 この弁護士自治には、 広く一般の人々に対し懲戒請求権を認めることにより、 自律的懲戒権限が適正に行使され、 その制度が公正に運用されること が前提としてあります。 現状のように、 広く一般の人々が懲戒請求を行うことに弁護士会が文句をつけ 弁護士が恫喝で以って懲戒請求権の行使を妨害する という状況が放置されているのなら、 もう弁護士自治を認める根底がありません。 弁護士会に自浄能力が無いのなら、弁護士自治を認めるのはおかしなことです。 弁護士自治をやめて、以後、法務省が弁護士を監督する、とか、 もしくは弁護士を監督する公的機関を新設する必要があるのではないのでしょうか。 |
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東トルキスタンに平和と自由を
チベット問題 |
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雑記 |
「『緩慢なテロリズム』」 (「"最低の法務大臣" 杉浦正健」) 「死刑廃止論と『宗教依存症』」 「『人権真理教』」 |
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Sugiura Kenji
, Tokyo, Nippon
( Nippon : Japan, Japón, Japão, Japon, Giappone, Japonia ) |
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